ホーム >> 防犯監視カメラブログ >> 「店舗内の防犯カメラ映像の取扱いについて」
防犯監視カメラブログ
<< 一覧に戻る << 前へ 次へ >>

2008年01月09日

店舗内の防犯カメラ映像の取扱いについて

近年、防犯カメラはいろいろな店舗などに設置されています。その映像は映像記録装置(ハードディスクレコーダーなど)などに保存され、問題が発生した時に確認できるように運用されています。
店舗内を撮影している訳ですから、店舗に来られる不特定多数のお客様の映像が記録されます。ですから、設置する場所などには注意が必要になります。
例えば、服飾店舗などの試着室に万引き防止目的で防犯カメラを設置することは当然出来ませんが、料亭の個室などに防犯カメラを設置することは問題になる可能性があります。
(その場合は設置する目的を明確にお客様にわかるようにする必要があります。)
このように場所によっては設置出来ないこともありうることを考えなければなりません。

このような場所以外であれば防犯カメラを設置することは可能になりますが、不特定多数のお客様の映像を記録することになるため「プライバシー権」の侵害にならないように行う必要があります。

例えば、コンビニエンスストアに防犯目的で防犯カメラを設置されており、その場所で強盗事件などが発生して警察などに記録映像の提出を求められ、その映像に関しては撮影された方が「プライバシー権」の侵害を訴えられても認められないようです。
このように使用する目的が防犯目的で設置をされ、犯罪捜査の為に使用される場合には、「プライバシー権」が認められないようです。

但し、その映像を防犯目的以外に使用する場合には問題になる可能性があります。
例えば、有名人が撮影されている映像を第三者に提供するとか、防犯目的とは言いながら週刊誌やテレビなどに犯罪が撮影された映像を提供するなども問題になる可能性があります。
(テレビなどでは個人が特定出来ないように映像の加工を行っているが、犯人らしき人物以外も撮影されている訳であるから問題になるのではないでしょうか?また、店舗の様子も同時にわかる映像もあるのでちょっと考えものだと思います。・・・これは私感ですが・・・)

このように防犯カメラを設置した後での運用に関しても、充分注意をする必要があります。
特に不特定多数のお客様や人物が撮影される現場においては気をつけて頂きたいと思います。

投稿者: 防犯設備士 (2008年01月09日 16:07)